脱藩銀行員®行政書士の誰でもわかる「不動産特定共同事業」vol.20 投稿日2024年9月18日2024年9月18日投稿者suzuki-consultingコメントをどうぞ 不特事業者の住所や役員等の変更があった場合、「変更の届出」を行わなければなりません。事業者の方は、面倒ですが忘れずに届出を行って下さい。