脱藩銀行員®行政書士の誰でもわかる「不動産特定共同事業」vol.20

不特事業者の住所や役員等の変更があった場合、「変更の届出」を行わなければなりません。
事業者の方は、面倒ですが忘れずに届出を行って下さい。

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